整骨院と整体院の違い
1 国家資格の有無の違い
整骨院と整体院の違いとして最も大きいものの一つが、「柔道整復師がいる」ということです。
整骨院や接骨院を開業するにあたっては、柔道整復師免許という国家資格が必要となります。
この国家資格をとるためには、指定された大学や専門養成施設に通って技術や知識を獲得し、試験に合格することが必要です。
これに対して、整体院には特に資格が必要ありませんので、多くの場合カイロプラクティックやリフレクソロジーなど、何らかの民間の資格をとって開業します。
どのような資格をとっているかは、整体院によって異なります。
2 施術の違い
基本的に、整骨院は関節や骨、筋肉や靭帯などに対する施術を得意としています。
これに対して、整体院は、院によって異なりますが、リラクゼーションのための揉みほぐしや、矯正など身体のバランスを整えるための施術を得意としています。
そのため、例えば打撲や捻挫などといったケガをした場合は、整骨院に通院をするということになります。
また、整骨院の場合は、急性であるなどケガの内容によっては健康保険を利用することもできますが、整体院での施術は全て自費施術となります。
なお、整骨院と接骨院については、どちらも柔道整復師が開業するものですので、呼び名以外は同じと考えていただいて問題ありません。
3 当院の場合
当院は、名前のとおり、柔道整復師がいる整骨院です。
そのため、日常生活でお身体をぶつけてしまったという場合や、スポーツでケガをしてしまったという場合にも、当院にご相談いただけます。
加えて、当院では柔道整復師の資格だけでなく、鍼灸師の資格や、整体・カイロの認定資格も取得し、幅広い施術を行っております。
例えば、骨盤矯正など、お身体のバランスを整え不調の改善を図る骨格矯正の施術も行っておりますし、いくつかの院では美容を目的とした施術や、トレーニングの指導等も行っております。
当院のパーソナルトレーニングについてはこちらをご覧ください。
お身体の痛みやコリ、疲れ等の不調についてお困りのことがありましたら、まずは一度、当院にご相談いただければと思います。
施術や費用等について何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
受付時間
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20:00~20:30★
☆12:30~15:30は一部メニューのみ受付。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。
★20:00~20:30は事前予約の自動車事故施術のみ受付。
※横内院のみ、一部施術時間が異なります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。
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※日曜日の営業は隔週となります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。
所在地
〒420-0801静岡県静岡市葵区
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〒424-0002
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山原223-1
【清水院】
〒422-8027
静岡市駿河区
豊田1-4-2
【駿河院】
〒420-0803
静岡市葵区
千代田7-2-18
【千代田院】
0120-424-022